初診日はなぜ変えられないのか

昨日、暖かな日差しのなか、桜が半分以上咲いているのを見ました。今日は打って変わって冬の寒さ。開花のペースが遅くなりそうですね。

 

さて、障害年金では、20歳以降に初診日がある場合、初診日前の年金保険料が納付されていたのかどうか審査されます。一定の納付(免除、猶予を含む)がないと、病気やケガがどんなに重症でも診査してもらえません。

 

相談を受けると、残念ながら初診日に保険料の納付が足りないケースがあります。そんなとき、「保険料の納付に問題ない日を初診日にして提出できないか」とお話しになる方がいます。お気持ちはわからないではないです。しかし、請求する側で都合よく初診日を変えることは、通常はできないといえます。

 

まず、診断書を作成されるお医者様がカルテの内容と異なる日を、初診日として記入することはありません。虚偽の証明となり、医師の倫理にも背くことになりますから。

また、初診時の医療機関のカルテが廃棄されるなどで入手できない場合、初診日はどうにでもできそうに感じられるかもしれません。ところが、やはり希望する初診日に変えることはできません。初診時の医療機関に記録がなければ、2番目以降、最も過去の医療機関で初診日の証明を入手することになっています。たとえば、最初のところで入手できなければ2番目で取ります。2番目でも取れなければ3番目、やはり取れなければ4番目・・・、となります。

 

初診日の証明書は『受診状況等証明書』という様式で、患者さんから聞き取った発症からの経緯が記載されます。どの医療機関でも、発症からの経緯が記載されます。通常、患者さんは、転院するごと発症時の受診状況を正直に語っているものです。この記録が証明に使われるため、初診日(初診時期)は、勝手に変えることができないといえます。

  

メールでのお問い合わせ

 アクセス&営業時間

 

 ★「お客様の声」のページはこちら

 ★「障害年金相談」のページはこちら

 ★「障害年金手続きの流れ」のページはこちら