過去の主治医が診断書を書けず、でも遡って受給

最近ようやく肌寒さを感じるようになってきました。見上げると、淡い青にいわし雲やすじ雲が広がり、日差しは柔らか。外歩きも楽しい季節です。

 

障害年金で、過去分を遡って受給するには、当時の診断書を作成してもらう必要があります。ところが、当時のクリニックがあり、カルテも残っているのに、診断書を書いてもらえないことがあります。あるケースでは、お医者様がご病気で回復までどのくらいかかるかわからないから、という理由でした。

 

当時の先生は書けなくても方法はあります。カルテを入手し、病気の先生に代わり現在の主治医に書いてもらうのです。

ただし、現在の先生の協力を得られることが前提となります。普段から、先生と良い関係を築かれている方からのご依頼は、診断書で何か問題が生じても心配が少なくてすみます。

 

 

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