医学的な見解により見込みと違った併合

もう10年以上、半袖で過ごせてしまうので9月は夏の余韻の季節になっています。昔なら、9月中旬過ぎると、少し肌寒く、湿度のちょうどよいさわやかな秋の日が多かったような。そんな日はどんどん少なくなっていて、唐突に冬になってしまうこのごろに寂しく思います。

 

さて、障害年金の仕事の振り返りをします。

すでに障害年金2級を受給されている方から、別の傷病の診断がされ結構重症のため、その傷病でも障害年金を受けられないか、と相談を受けることがあります。後に診断された傷病だけで2級になるなら、請求のメリットがある事例ばかりでした。前の傷病2級と後の傷病2級を併せ(併合)、等級が1級に上がるからです。

 

ここ半年間で、いくつかそのような請求手続きを受けました。結果は、併合によりすべて見込んでいたとおり1級になりました。ただ、診査の途中で2つの事例で医学的な照会が入り、見込みと違うことがありました。

 

1つの事例では、後に診断された傷病が、障害年金を受給している傷病を原因とし派生したものと考え、請求しました。原因傷病が同じ場合、「額改定請求」という手続きとなります。ところが、年金機構からの照会があり、主治医の先生に回答してもらった結果、「後の傷病は前のものと原因が別と考えられる」となりました。別傷病のため、新規の請求書類を揃えることになりました。

これは、提出した翌月分から増額する「額改定請求」ではなくなったことを意味します。過去にさかのぼった請求もできる通常の新規請求となったのです。お客様にとっては良い変更でした。1級の額が過去にさかのぼるので、「額改定請求」より多く受けられるためです。

 

もう1つの事例は逆でした。後の傷病は前のものとは関連なく、お客様も私も別だと考えて新規の請求をしました。しかし、年金機構の認定医の先生は、前後の傷病の医学的な関連を疑い、照会が届きました。しかし、照会内容に対し、確認できる検査方法がない状態だったため、主治医の先生は関連を「否定できない」と回答するに留めました。言い換えれば、「関連があるともいえるし、ないともいえる」という曖昧な回答といえます。

すると、結果は、関連ありとする「額改定請求」になったようなのです※。曖昧な場合は、関連ありに含めるということなのかもしれません。もし「額改定請求」に変更されると、当初の請求に比べ受け取り月が数ヵ月、少なくなります。

※まだ詳細が確認できていません。これから認定調書をよく読み、AかBの選択を迷う場合の診査のしかたを知っておきたいです。

 

素人では太刀打ちできない医学的な見解により、思ってもみない方向に進んだ事例です。お一人お一人、傷病も状態も異なるので、ご病気の概要を学ぶだけでは気づけないことがある、と知ることができました。新しいことや深みのあることを知ると、脳が喜ぶというか少しハイな気持ちになれます。

 

 

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