妻が障害年金を受けると夫の加給年金が止まる

今月も、例年より気温が高めだったと感じます。半袖で過ごすことが多く、下旬は蒸し暑い日が増えました。本格的な夏になったら、どんなに暑いのだろうと恐ろしくなっています。

早くも熱中症に注意が必要なころとなりました。お気をつけください。

 

さて、障害年金を請求する方の配偶者の方が、すでに年金を受けている場合で、その年金に加給年金がついていると、注意点があります。

 

65歳未満で年収850万円未満などの条件を満たす、一定の配偶者がいることで支給される加給年金は、配偶者の方が障害年金を受けるようになると、その時から支給されなくなります。

 

たとえば、妻が障害年金の請求を考えていて、夫が加給年金のついた厚生年金(老齢厚生年金、または障害厚生年金)を受けているケース。

妻の障害年金が決まると、受給の権利を得た翌月分の年金から、夫の年金についている加給年金(老齢年金の場合:年間約40万8000円、1ヵ月約3万4000円/障害年金の場合:年間約23万5000円、1ヵ月約2万円)は、妻が障害年金を受けている間、支給されなくなります(支給停止)。

 

もし、妻の障害年金が過去にさかのぼって支給決定された場合、夫の加給年金も同じ時までさかのぼって支給停止の事務処理がされます。すでに支給されている額なので、実際には返納手続きをすることになります。

 

「妻の障害年金 > 支給停止される加給年金」ではあるため、妻が障害年金を受けることなれば、世帯で受ける年金は合計額で増えます。ただ、「妻が受ける年金額そのまま、世帯の年金収入増となる」と期待していると見込み違いとなります。夫の年金についている加給年金が支給されなくなることも考慮する必要があるのです。

 

なお、わかりやすくするため、「妻が障害年金、すでに夫が加給年金付きの厚生年金を受けている」パターンで解説しましたが、「夫が障害年金、妻がすでに加給年金付きの厚生年金を受けている」という逆パターンでも同じ解説となります。

また、加給年金の額は2024年度額です。

 

 

2024年度(令和6年度)の年金額アップしました

 

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