2024年、今年もよろしくお願いいたします!
重症でない広汎性発達障害の方の請求代理を受けることがあります。他の事務所で断られたり、ご自身で請求したら不支給になったりした方がたです。
このような方々は、少しお話ししたくらいではご支障がわかりません。ご家族のサポートがあるからこそ問題が表立つことなく暮らせているのに、主治医の先生もご本人のお困りごとに気づけない場合があります。一日一緒に過ごしてみるとよくわかるのですが、実際はそこまでできません。
「1人で外出できるから障害年金は受けられない、と相談先で言われた」とお話になっていた方がいました。しかし、1人で行動できても、コミュニケ―ションに問題があり働けないなど、他の生活活動でご支障があるから障害年金の検討をされているのです。その程度によっては障害年金の支給対象になることが十分あり得ます。
書類診査のため、診断書に生活上のご支障が表わされていないと障害年金の対象と認められません。ご本人やご家族がうまく言葉にできない場合、代わりに先生に伝えられる人がいると良いですよね。この橋渡し役が私ども社労士なんです。お困りの状態を言語化することも、障害年金の請求代理を標榜する社労士の大切な業務だと考えます。伺ったお困りごとを私自身がイメージで体感できるまで、丁寧に聴き取っています。
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