納付要件を満たせないときは、初診日を疑ってみる

まだ半袖の人を見かける暖かい秋となりました。夏に落ちた食欲を取り戻すかのように、食べることが楽しいこの頃です。

 

さて、制度をあまり知らなければ、障害年金は、病気やけがの症状が重いなら給付される、と考えられているかもしれません。実際は、年金保険料(健康保険料とは異なります)を納めていなかったために「請求しても受けられませんよ」と相談先で回答されるケースがあります。

 

障害年金は、初診日が決まるとまず「保険料の納付要件」を審査します。病状の診査前に行われるため、この要件を満たせないと診断書などの内容を審査してもらえません。要件を満たすためには、初診日の前々月までに一定期間、納付や免除、猶予(学生納付特例含む)の期間があることが必要です。

 

初診日は、他にも様々な判断の基点になるのですが、果たして本当にその日が初診日なのでしょうか。

 

これまで、役所などで保険料の納付を満たしていない、と言われた方の初診日が、実はずっと前だったことがわかることがあります。結果、ご本人が当初考えていた初診日がズレることは少なくありません。すると、保険料の納付要件を満たしたり納付自体が問われない20歳前だったりし、受給に結びつくことがあるのです。

 

単純に、発症の頃は混乱していて、初診日だと考えていたより前に受診したのを忘れていたということは時々あります。

しかし、少し専門的な知識がないと見落としてしまうようなこともあります。何年も前に治った別の病気やけがが、現在の病気の発症の原因となっていることに気づかれないことがあるのです。

 

たとえば、子どもの頃から治療していた「てんかん」が、大人になって発症したと考えられていた精神疾患に関連していることは珍しくないようです。この場合、てんかんの初診日が、現在の精神疾患の初診日として扱われます。大人になって発症したと考えられていた「統合失調症」が、実は「てんかん精神病」で、納付要件はナシで受給できた、ということがありました。

 

 

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