立秋を過ぎても、秋の気配が感じられません。横浜の7月、8月の気温を調べたところ、最高気温30度以上が7月は28日間、8月はすべての日でした。こんな気温が来年の夏も繰り返されるとしたら・・・、恐ろしいです。
さて、時々、セミナー講師の仕事で障害年金の解説をしています。聴講してくださった方経由で、障害年金を受けられるのに請求していなかった方のご紹介を受けることが続きました。
みなさん、会社員の方でした。「働いているから障害年金の対象じゃないと思っていた」と、それぞれ同じようにお話しになっていたのが印象的です。
障害年金は、働いていても受けられる傷病の状態があります。人工関節、人工肛門、心臓ペースメーカーなどの装置をつけているとき、人工透析を受けているときは、フルタイム勤務の社員でも障害年金を受けられます。しかも、年金加入義務のない20歳前に初診日がある場合を除き、所得制限はありません。
なお、人工関節、人工肛門、心臓ペースメーカーは原則3級。3級は、「障害厚生年金」にしかない等級となり、初診日に厚生年金の加入者であることが受給の条件となります。一方、人工透析は2級ですので、初診日が国民年金や20歳前でも「障害基礎年金」として受給できます。
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