若緑の頃となり、動きはありますが気温もだんだん上がってきました。
今日も、お客様から温かいお言葉をいただき、「この仕事をしていて良かった」と感じています。
「高次脳機能障害」(以下「高次脳障害」)という、脳卒中や交通事故などの外傷による認知障害があります。失語症などのほか、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。
高次脳障害は、障害年金では「精神の障害」の診断書を使って請求などします。精神の障害は、2016年(平成28年)9月から厚生労働省より公表された『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を基に、適正な等級判定が行われています。高次脳障害の等級判定も、このガイドラインに基づいています。
ガイドラインのなかに、「等級の目安」というマトリックス表があり、診断書裏面の「障害の判定」のチェック欄(7項目、4段階)を数値化したものの平均値と、障害の程度(5段階)の数字、2つの交差したマス目に該当する等級が載っています。これを使うと、該当する等級が大まかにわかります。ただし、診断書に記述された内容も判定に影響するため、必ずこの等級になるとはいえません。あくまでも目安として使います。
以前から、気分障害(うつ病、双極性障害など)などに比べ、高次脳障害は重めに判定されるのを感じていました。今回、あらためてそれを確認する機会がありました。
高次脳障害で1級で受給していた方の初めての更新があり、初回は程度(5)でしたが、今回は会話がスムーズにできるようになっていたため一段階軽度の(4)になりました。この結果は1級でした。
マトリックス表では「1級または2級」です。同様の程度で、うつ病、発達障害では2級に決まっていたため、1級はよほど特殊な事情がなければ(4)では該当せず、通常(5)が該当するのだと考えてきました。この結果を受けあらためることにします。
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