障害年金を受けるから老齢年金の請求はせず、は正しい?

 

4月並みの暖かい2月最後の日でした。気温の上昇とともに、人の交流も活発化していると感じます。来月半ばからは、マスク着用も個人の判断に委ねられることとなりました。長いトンネルをようやく抜けられるんだ、と感じています。

 

以前、40代から2級の障害年金を受給中の女性の夫より、相談を受けたことがありました。その女性は、結婚後に発症した重い精神疾患が原因で障害年金を受けてきたそうです。相談当時、女性は65歳を過ぎ、別の大きなご病気で倒れ治療中でした。

相談内容は、障害年金の更新の診断書を出せないため、年金を受けられなくなってしまうがどうしたらよいか、というものでした。

 

障害年金には、数年に一度の更新があり、指定された期日までに診断書を年金機構へ提出しなければなりません。診断書は提出締め切りの3ヵ月前に届きます。3ヵ月以内に受診し、診断書を作ってもらいます。もし、提出しないと支給が止まってしまいます。

しかし、女性は別の病気のため精神疾患では受診できない、つまり診断書を作ってもらえない状態でした。

 

「老齢年金は?60代で受けられる年金もありますよね?こちらの手続きはされていますか?」とたずねてみました。すると、「精神の病気が重かったので、老齢年金の手続きは何もしていません」、「金額も障害年金のほうが高かったので」というお話しでした。

 

年金には、障害、老齢、それに遺族、の3種類あります。2つ以上の種類の年金を受ける権利があるときは、基本的に1種類の年金しか受けられないルールがあります(例外的に異なる種類で受けられることもありますが、ここでは割愛)。

 

金額で「障害年金>老齢年金」のため、選ぶことはあり得ないと考えたのでしょう、女性は老齢年金を請求していませんでした。夫は、請求していないのでもう老齢年金は受けられない、と思い込んでいたようです。しかし、年金を受ける権利自体はなくなりませんので、請求手続きにより受給できるようになります。

 

障害年金は精神科を受診できる状態でないため、更新されず止められる可能性が高いです。一方、老齢年金は生きている限り、受けられます。

 

・・・ずいぶん前に、こんな相談を受けたことをふと思い出しました。「障害年金>老齢年金」だから老齢年金の請求はしなくてもいいですね、という方にも、「更新ができない状況が、将来あるかもしれませんよ」、と請求手続きを勧めることにしました。

 

 

 

 

 

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