今年も今日で最後。振り返り、仕事でここ数年の変化があるとすれば、ほとんどをご紹介が占めてきたことでしょうか。お客様がご紹介者の方と築かれてきた信頼の感情が、こちらにも引き継がれるのは、本当に有難く感じます。
今月、障害年金の手続きの際、お医者様に対し、1つ疑問に感じていたことの理由がわかりました。診断書の「現症」という言葉をめぐるものです。
過去分がさかのぼって支給されそうな場合、過去時点――「〇年〇月〇日現症」――の診断書の作成を、その当時診ていたお医者様に依頼します。現在、Bクリニックに通院しているとしても、当時、Aクリニックに通院しているなら、さかのぼり分の診断書を作成してもらうのはAクリニックとなります。
診断書の作成をお願いすると、すでに通院していないのにもかかわらず、医療機関によっては久しぶりの受診を求められることがあり、疑問でした。
そのクリニックの先生は、本当に詳しい、ご病状がよくわかる診断書を作成してくださいました。ただし、お願いした「現症」の日(その日時点)より、かなり後の出来事も記述されていました。この内容では審査の際、認定医に誤解され、ご本人に不利に働く可能性が高いと感じました。記述は単純に間違われたのだろうと思い、深く考えず訂正を依頼したのです。
すると、先生から次のような回答が。「かつて医師仲間で検討したことがあり、“現症”は現在の病状を含むことだと結論づけられたので、依頼された日より後の様子も含んで書いている」ということでした。根拠なく反論するだけでは不足に感じ、「現症」の定義の載っている文書を探しお伝えしました。年金機構で公開されているものですが、文書に納得され、無事訂正に応じていただけました。
以前もこちらのブログに載せましたが、ときどき発生する「現症」問題。繰り返される誤解発生を防ぎとめるべく、厚労省の作成するお医者様向けの診断書作成のマニュアルの改訂を求めたいです。この言葉の定義を最初に載せてほしいからです。
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