数ヵ月先と考えていた年金請求が、すぐにでもできるかもしれないーー。そう考えられる厚労省の事務連絡が、数日前に出ました。
今月24日に発出された『線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて』には、線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症の障害年金の初診日について、従来の確定診断された日ではなく、一定の条件で本人が申し立てた日とする、とあります。
これらのご病気は、確定診断できるお医者様が限られています。確定診断の医療機関に辿り着くまで何件も医療機関をはしごする、いわゆる「ドクターショッピング」状態に陥りやすいのです。異常を感じたときは会社員などで厚生年金に加入中でも、病名も治療方法もわからないまま悪化、勤めを辞めなければならないことも。そうすると、確定診断がついたときには無職や配偶者の扶養家族で国民年金の加入となり、障害年金では等級や金額で不利になるケースが多くなります。
ご本人の申し立てた日が認められるためには、確定診断後の現在の主治医の先生が、その日を初診日と考えてくださっていることも条件のひとつ。主治医の先生のご見解によっては、確定診断より前が初診日となるかもしれません。
初診日に加入していたのが国民年金ではなく厚生年金になるかもしれないこと、数ヵ月でも請求できるタイミングが早まるかもしれないこと。また、従来の初診日では、保険料の納付要件を満たさなかったけれど、今回の変更により納付要件OKになる人もいるかもしれません。ご本人にとってはとても大きな影響を持つ変更です。
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