障害厚生年金が障害基礎年金よりいつも有利とは限らない

今のところ、関東地方は空梅雨のようです。・・・と油断していると、豪雨に見舞われるので最近の天候にはご注意を。

 

初診日に加入していた制度が、国民年金か厚生年金かで受け取る年金も違うことは、これまで何度も解説してきました。

初診日に国民年金の場合は、「障害基礎年金」12級、厚生年金の場合は、「障害厚生年金」1~3級となります。

 

通常、障害基礎年金より障害厚生年金の方が有利です。障害厚生年金の1級か2級なら、障害基礎年金も同時に受けられること、障害厚生年金では12級より軽症の3級でも受けられること、という2つの理由によります。そのため、「初診日は厚生年金にしたい、なんとかならないか」とご相談いただくことが多いです(なお、初診日は、ご本人が任意で選べるものではありません)。

 

しかし、お客様により、必ずしも障害厚生が有利とはいえないことがあります。次は、そんなケースです。

 

 

初診日は厚生年金加入中、病名はうつ病と伺っていました。当然、障害厚生年金になるのだろう、と提出準備を進めていたところ、うつ病のほか意外な診断名がつきました。「軽度精神遅滞」と診断されたのです。成人後、判明した知的障害となります。知的障害は出生日が初診日とされ「20歳前障害」となり、障害基礎年金の対象となります。

 

ところが、初診日を厚生年金にするより、結果的に有利な金額を受けることができました。障害基礎2級が決まり、年間約100万円(子1人分の加算含む)を受けられることとなったのです。

 

提出前、軽度のうつ病と診断されていたため、3級がやっとの内容になるだろうと予測していました。そして出来上がった診断書は予想通り。もし、病名がうつ病だけなら、金額は障害厚生3級の最低保障額である年間約58万円※になりそうでした。

 

 ※障害厚生は平均月収(平均標準報酬月額や平均標準報酬額)や加入期間に応じて金額が決まりますが、平均月収

 が低かったり、加入期間が短かったりするために年金額が極端に低額にならないよう、障害基礎が加算されない3級

 には最低保障があります。

 

思いがけず障害基礎の請求扱いとなったことで、障害厚生では3級範囲の程度でも、障害基礎では2級範囲に該当しました。障害基礎には3級がないことで、2級範囲を障害厚生より広めに取っています。

 

 

請求者であるお客様は、どうしても数年間は要りようだったため、3級の金額を上回る障害基礎2級を受けられ大変喜んでいらっしゃいます。

 

 

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