春らしい日に油断していたところ、ここ数日はまた冬のような気温になっています。お気をつけてお過ごしください。
加入が義務づけられる国の年金(国民年金、厚生年金保険)とは別に、任意で加入する「確定拠出年金」は、私的年金の一つです。会社員(厚生年金加入者)が加入する「企業型」、自営業者、フリーランス、専業主婦(夫)などが加入する「個人型(iDeCo)」の2種類があり、国の年金と同様、「老齢」「障害」「死亡」の3種類の給付があります。
このうち、あまり知られていない障害の給付について解説します。
「障害給付金」は、加入者が70歳になるまでに高度障害者になった場合、運営管理機関に請求することができます。
高度障害者とは、具体的には次のいずれかに当てはまる場合を指します。
①障害基礎年金の受給者
②身体障害者手帳 1級~3級 の交付を受けた者
③療育手帳(愛の手帳) 最重度、重度の交付を受けた者
④精神障害者保険福祉手帳 1級または2級 の交付を受けた者
受け取り方法は、3種類になります。
①「年金」
②「一時金」
③一部を一時金で受取り、残りを年金で受け取る「併給」
受給額には税金がかかりません。つまり非課税です。
なお、高度障害に当てはまっても給付を希望しない場合は、請求しない選択もできます。
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