
暑い8月でした。下旬になっても高温の日々、呆れるほどでした。9月ももう少しこの気温が続きそうです。ご自愛ください。
障害年金のご相談で、多くの方が障害年金の遡り受給を誤解していることに気づきます。病状が悪化したときであれば、いつでも遡って受けられる、と思っていらっしゃるのです。
残念ながら、そうではありません。遡れる場合、審査される時点が決まっているのです。初診日から1年6カ月の日(または症状固定の日)である「障害認定日」の時点で審査されます。実際は、初診日からピッタリ1年6カ月の日に受診している方ばかりではないでしょうから、1年6カ月から3ヵ月以内の受診日のうち、1日の日についての診断書になります。
たとえば、障害年金を受けるつもりで準備中のA男さん。初診日から1年ほどは受診していました。その後は体調が良くなったため、初診日から1年6カ月~1年9カ月の障害認定日の間は受診しませんでした。
しかし、初診日から2年以上経って、再び病状が悪化、再受診しました。厚生労働省の『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』で確認すると、当時は障害年金の2級が受けられるほどの重さだったことがわかりました。その状態が現在まで続いています。さて、A男さんは、再受診した日まで遡り、障害年金2級を受けられる可能性はあるのでしょうか?
A男さんは、遡って障害年金を受けることはできません。請求時点のみの診断書で審査を受けることができ、支給決定されると、請求した日の翌月分から年金を受け取ることができます。なぜなら、障害認定日に体調が良く障害状態でなかったためです。
A男さんが遡れるのは、初診日から1年6カ月~1年9カ月の間も不調で障害状態であった場合です。受診日がこの間にあり、医療機関にカルテが残っていて診断書を作成してもらえることが条件になります。
障害年金が遡れるのは、「障害認定日」に障害状態であったことが診断書で証明できる場合に限ります。
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