障害年金を受けるためには、初診日の前日時点で、年金保険料の納付要件を満たしている必要があります。
具体的には、初診日のある月の前々月からさかのぼり、次のどちらかであれば良いのです。
1.[2/3要件] 年金保険料を納めなければならない期間のうち、3分の2以上、納付済みや免除、猶予(学生納付特例含む)であること。言い換えると、未納期間が3分の1以上ないこと。
2.[直近1年要件] 初診日が65歳未満、かつ令和8年3月31日以前の場合は、直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうち未納がないこと。
なお、1,2とも、平成3年(1991年)4月30日までに初診日がある場合、1月、4月、7月、10月の前月までの加入期間から2/3要件、直近1年要件をみることもできます。保険料納付が3ヵ月ごとになっていた時代を考慮しています。
初診日が昭和や平成の初めにさかのぼる方の場合、「保険料を納めなければならない期間」がポイントになる方がいます。「保険料を納めなければならない期間」とは、年金加入が義務である期間を指します。義務でない時代に納付要件をみる期間があると、1の分母の数字が少なくなったり、2の1年間が10ヵ月になったり1ヵ月になったりします。
たとえば、平成3年3月までに20歳以上の学生だった期間がある方がいます。20歳以上の学生に対し年金加入が義務化されたのは、平成3年4月からです。
例:・20歳になったのが昭和63年(1988年)4月
・短期大学を平成1年(1989年)3月に卒業
・平成1年(1989年)4月~平成3年(1991年)3月まで厚生年金(24ヵ月)に加入
・初診日が平成4年(1992年)3月
・納付要件をみる平成4年(1992年)1月から直近1年間は未納付
20歳から平成4年(1992年)1月まで、期間は46ヵ月。しかし、大学生だった期間は年金加入が義務ではなかった時代。これを除きます。すると、納付要件をみる期間は、大学卒業の翌月である平成1年(1989年)4月から平成4年(1992年)1月までの34ヵ月。34ヵ月を分母に3分の2以上、つまり23ヵ月以上の納付済みなどの期間があれば条件を満たすのです。
この例では、厚生年金の加入期間だけで24ヵ月あるため、納付要件を満たします。
★「お客様の声」のページはこちら
★「障害年金相談」のページはこちら
★「うつ病・そううつ病の方へ」のページはこちら
★「障害年金手続きの流れ」のページはこちら
★障害年金の基本をマンガでやさしく解説→『世界一やさしい障害年金の本』