初診日が変わることも(+国民年金の臨時特例免除)

緊急事態宣言が解かれ、街に人が戻ってきました。しかし、コロナワクチンは開発途中ですし、コントロールできないウィルスである状況は変わっていません。あちこちで見かける、店員さんとお客さんを隔てる透明シートからそんな現実に気づかされます。

 

 さて、障害年金の請求をする際、こちらが初診日として考えた日が、年金機構の審査で別の日に変えられることがあります。その医療機関の最後の受診のあと、長い期間、受診がなかった場合です。

 

 初診日が、引きこもり生活の始まりである不登校になった10代、ということはよくあります。初診日が10代にあると、障害年金の請求前に、保険料の納付状況がどうだったかを確認しなくて済みます。なぜなら、初診日が国民年金の加入義務の20歳より前になるため、年金保険料の納付義務もありません※。よって保険料の納付状況は問われません。

 

 ※ただし、20歳前に会社員などで厚生年金に加入している場合は除きます

 

 注意しなければならないのは、初診の医療機関での最後の受診から5年以上、受診していないケースです。20歳を過ぎ、たとえば、久しぶりに受診をした2番目のクリニックから継続的に受診をしているような場合、この2番目のクリニックの初診日が、障害年金での初診日であると年金機構から指定されることがあります。

 

 20歳を過ぎているため、年金保険料の納付状況が問われます。2番目クリニックの初診日前日時点で、保険料の納付状況が障害年金の受給要件をみたしているかどうか審査されます。たとえば、5月12日が初診日の場合、受診のあとその日じゅうに納付しても、後だしジャンケンと同じで認められません。5月11日時点の状況で審査されるのです。

 

 請求代理のご依頼を受けるとき、たとえ初診日が10代だと聞いていても、20歳以降の年金保険料が毎月期限までにきちんと納められている、または期限までに猶予手続きをされているのを確認すると、とても安心します。その方の状況によっては、このように初診日が動く可能性があるためです。

 

 何度も書いていますし、セミナーでも繰り返し伝えていることですが、納付できないときは、免除などの手続きを。免除や猶予(学生納付特例含む)は、障害年金と遺族年金では、受給のための保険料納付の要件で、納付と同じ扱いになります。とても大切な制度です。

 

 [臨時特例免除をご活用ください]

  今年2020年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人に対し、

 国民年金保険料の免除申請ができるようになっています。通常の免除申請と違うのは、所得の

 確定額ではなく、コロナに影響を受けた後の1ヵ月の収入額を基に、今後の見込み額で審査さ

 れる点です。

  5月1日より、住所地の市区町村役場の国民年金の窓口、または年金事務所で受付を開始し

 ています。

  新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

 

 

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