すでに受けている障害年金との併合(障害厚生2級を受けている場合)

 満開の梅の花に心浮き立つ頃ですが、コロナウィルスの影響で春の明るさが感じられま

せん。早い終息を心から望みます。

 

 障害年金を受給中の方からのご依頼が続きました。年金を受ける原因になった傷病とは

別の傷病が発生したことによる、上の等級への変更手続きです。

 

 当初は2級の障害厚生年金で受けていたお客様は、数年前から3級に変わっています。軽症になっていました。

 この方が、別の傷病により、2級の障害年金を受けられることになりました。

 

 複数の別傷病により、障害年金を受けられる場合、複数傷病の程度を併せ、1つの障害

年金を受ける「併合認定」、または複数の障害年金のうち1つを選ぶ「選択」などになりま

す。

 

 この方の場合、併合認定で2級になることがわかりました。ただ、迷うことが。それは、

初診日に加入していた年金制度が違うこと。

 先に受けていた障害年金は、会社員で発症したため、障害厚生年金。今回請求する障害年金の初診日に加入していたのは、国民年金だったのです。この場合、通常は障害基礎年金。同じ等級で比較すると、年金額は障害厚生年金より低くなります。

 

 障害厚生年金2級なのか、障害基礎年金2級になるのか?

――結論としては、先に受けていた障害厚生年金のまま、2級に上がることがわかりました。

 

 2級の障害厚生年金、またはかつて2級だったことのある3級の障害厚生年金を受けてい

 

ると、その後に発生した別傷病があると、次のようになります。お客様は4に該当しました。

 なお、3、4、5で併合しても1級にならない場合は、次のようになります。

 

 3・・・併合後の障害厚生年金で決定され、先に受けていた障害厚生年金は権利を失います。

 4・・・先に受けていた障害厚生年金が2級に変更されます

 5・・・後の障害厚生年金3級と、先に受けていた障害厚生年金2級との選択になります

 

 

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