11月終わり、秋がごく短くいきなり冬がきたと感じます。例年より早めにストーブを出しました。
さて、今回は、障害年金を何年もさかのぼって受けるときの条件について。お客様が誤解されやすいところなので、ポイントをまとめておきます。
初診日から1年6ヵ月経った日(または一部の傷病について症状が固定した日)が、最も早く障害年金を請求できる時点になります。この時を「障害認定日」といいます。障害認定日に、年金法で定める一定の障害等級に当てはまると、初診日に加入していた年金制度により、次のとおり障害年金が受けられます。
・1級~3級の障害状態、初診日は厚生年金に加入・・・障害厚生年金(1級、2級は障害基礎年金も同時に受けられる)
・1級、2級の障害状態、初診日は国民年金に加入または20歳前で未加入・・・障害基礎年金
障害認定日が、人によっては10年以上前のことも珍しくありません。このようなとき、障害認定日から障害年金を受けるためには、次の条件をすべて満たすことが必要になります。
1.当時診てもらった病院などにカルテが残っていること
2.年金法の障害状態(等級に当てはまる状態)であること
3.初診日に国民年金加入(または20歳前で未加入)なら、1級か2級に当てはまること
これら条件をすべて満たし、何年も過去の障害認定日から年金が受けられるようなケースは、実は多くありません。転院していることも多く、最後の受診から5年以上経っていると、カルテが廃棄され残っていないことがあります。
また、障害の状態では、障害認定日ですでに重症の状態で固定しているようなケースで、さかのぼり支給されやすいと感じます。
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