梅雨寒だった数週間前とは打って変わり、連日猛暑に見舞われています。(「見舞われる」って災害に遭ったときに使うんですが、災害並みの暑さ!)体が慣れるまで少しかかりますね。お気を付けください。
さて、何年も精神科に通院している人に、転院先のお医者様が、こう話すことがあります。
「うちの初診から半年経たないと、診断書は書けません」。
確かに、精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を交付してもらうための診断書は、「初診日から6ヵ月以上経過した時点の診断書」と厚労省から通知が出ています。ただし、前医がある場合、その病気での最初の受診日を転院先のお医者様が確認できるのなら、最初から6ヵ月経過後で問題ありません。前医の受診歴は通算できます。
一方、障害年金も同じ考え方です。前医の受診から通算して1年6ヵ月経過した日以降の日付の診断書は有効です。
では、前医から6ヵ月または1年6ヵ月経てば、転院先の受診が1ヵ月でも診断書は書いてもらえるものでしょうか。実際は難しいと思います。なぜなら、精神疾患は、一定期間、経過をみないと、診断が難しい病気だからです。当初「うつ病」、と診断されていても、何年か経ってから「躁うつ病」に変わった、いや「統合失調症」だった、ということはよくあります。そのため、診断書を作成してもらうつもりで転院を検討しなければならないときは、転院後、少なくとも6ヵ月間は通院しないと、お医者様のほうで病状の把握ができませんよ、と伝えています。
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