秋も深まってきました。
1月末に『世界一やさしい障害年金の本』を上梓してから、ご覧になった方からご依頼いただくことが増えております。ありがとうございます。
障害年金を請求できる日は、初診日から1年6ヵ月経った日、または1年6ヵ月以内の症状固定の日です。が、症状固定で認められるケースは、心臓ペースメーカー装着日など具体的に決められています。そのため多くの場合、初診日から1年6ヵ月経った日が請求できる日になります。
この請求できる日を「認定日」といいますが、「認定日」に症状が軽度で、障害年金を受けられる程度に当てはまらなければ、65歳になるまでの、悪化したときに請求できます。
さて、問題です。
先天性の知的障害のある方が、勉強についていけなくても普通学級でずっと過ごしてきた、ということが時々あります。このような方が、成人してから初めて医療機関にかかり、そこで「知的障害」と診断されました。その受診日がここ数ヵ月以内で1年6ヵ月経っていない場合、1年6ヵ月経たないと請求できないのでしょうか。それとも、すぐに請求できるのでしょうか。
答えは、「すぐに請求できる」です。1年6ヵ月経つのを待つ必要はありません。
ただし、20歳前から知的障害であることを証明できる場合です。小学校や中学校の先生など、周囲の方が知的障害がある、と気付いていて特別に対応していたなど、第三者からの証言を得られれば証明になります。その他にも方法はあります。
なお、成人して初めて診断されている場合、20歳前から療育手帳(自治体によっては「愛の手帳」という)も交付されていないので、手帳を持っていたとしても交付日を証明に使うことはできません。
過去にさかのぼって請求できるのは、原則的には、20歳の前後3ヵ月に受診があり診断書を作成してもらえる場合です。しかし、その頃の受診がなければ、請求する時点の診断書で提出します。障害年金の受給が決まると、提出した翌月分から年金が受けられます。
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