暑い季節が過ぎ、台風が近づいています。振り返り、今年の夏も暑かったですね。ようやく秋の涼しさを感じられるかな、と一息。
今月も複数の支給決定のご連絡を受けております。
ご連絡をいただいたお客様のなかには、初診日から1年6ヵ月の日(認定日)より短い期間で請求できる、例外で決定された方もいます。例外で認められる疾患はいくつかありますが、今回は脳血管疾患の事例です。
脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患で機能障害を残しているときは、1年6ヵ月待たずとも認定されることがあります。初診日から6ヵ月経過した以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときは、認定日として取り扱うことになっています。
ところがこれは、あまり知られていないようです。お客様の場合も、病院から「初診日から1年6ヵ月で障害年金の請求ができます」、と説明を受けていました。
しかし、初診日から6ヵ月時点を認定日とした請求をしました。これにより、初診日より7ヵ月目(認定日の翌月)からの年金の支給が決定したのです。
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