先週は季節外れの台風がやってくるなど、"らしくない"天候の5月です。
今月も、障害年金の新規のご依頼を複数いただいております。どうもありがとうございます!
承る際、いくつか確認しなければならないことがあります。1つは、そのご病気で初めて医療機関にかかった日(「初診日」といいます)の証明が取れること。
この「初診日」を確認するために一般的なのは、医療機関にある「診療録(カルテ)」や「通院記録簿」、「入院記録簿」などです。これらの記録から、初診日を「受診状況等証明書」や「診断書」で証明してもらうことになります。
なお、カルテの保存期間は法律で最後の受診日から5年、と決まっています。病院などに問い合わせると「5年以上前なのでありません」、と法律通り廃棄されている場合もあります。個人経営のクリニックなどは「保管場所もないので廃棄しています」、と回答されることが多いようです。
しかし、歴史ある大きな病院などの場合、何十年も前のカルテを残していることがあります。
次の2つのケースは、どちらも歴史ある病院でした。
A様のケース。初診日は約20年前でした。私のところに依頼される前、A様ご自身が医療機関に問い合わせたところ、「古い記録なので、ありません」、とつれない返事だったそうです。手続きのご依頼後、私の方から念のため、再度問い合わせました。心を込めて「何とかならないでしょうか」、とお願いすると、詳しい担当の方につないでいただけたのです。すると、期待していたお返事を得ることができました!「こちらにはないのですが・・・、○○県の倉庫に保管してあります」。
その後、書類がすべて調い、A様は、無事に2級の障害基礎年金を受けることができました。
B様のケース。やはり、初診日は15年ほど前。古い総合病院でした。文書カウンターで「受診状況等証明書」の作成の申し込みをすると、待たされた後、若い職員から呼ばれました。「5年以上前なので、記録がありませんから受け付けられません」。
私はご本人の代理人です。ご本人の気持ちになって、どうしてもこの証明が必要なことを訴えました。すると、奥から先輩職員が出てきてさらに説明してくれました。「受診された診療科に直接問い合わせてみたら、あるかもしれません」、と。果たして、カルテはありました!地方の専用倉庫に残っていたそうです。(手続きは現在進行中です。)
いつも上手くいくとは限りませんが、粘り強くこちらの気持ちを伝えると、相手も運気も(!)良い方向に動いてくれることが多いです。