今年は桜の開花が早かったですね。昨日今日と青空のもと、ひと時お花見ができました。
3月もお蔭様で支給決定のご連絡を戴いております。障害年金の診断書の目的をよく理解された、協力的なお医者様ばかりでありがたいです。
さて、50代のお客様の障害年金の支給決定がされたとき、将来のお話として、老齢年金との併給や、障害年金とどちらを選択した方が有利か、詳しいご説明をしております。
ちなみに私、老齢年金の様々なパターンのご相談を多く受け、実際の手続きも受けてきたため、老齢年金との併給についてのご説明は得意な方です。厚生年金基金のご加入期間がある場合、障害年金を受けていても支給されたりされなかったり、基金によっていろいろです。その方にあったご説明をさせていただいております。
障害年金を受けている方で、65歳前から受けられる老齢厚生年金(以下「老齢厚生」)の権利もある場合、老齢厚生の「障害者特例」で有利な年金が受けられます。障害厚生や障害基礎などの障害年金と比較すると、見かけ上、老齢厚生の額の方が高いことがあります。
しかし、注意しなければならないことがあるんです。「障害者特例」であっても、老齢年金の特例です。老齢年金には税金がかかります。一方、障害年金は非課税。障害厚生を受けていた方が、額面上は高い「障害特例」の老齢厚生を選択した場合、翌年(自治体により5月下旬~6月下旬に決まります)の住民税と国民健康保険料の金額が上がっていて驚くことがあります。
老齢年金の「障害者特例」と障害年金、額面での単純な比較ではなく、翌年からかかる住民税と国民健康保険料の見込額も役所で試算してもらい、最終的な手取り額を確認するよう、慎重に選択された方が良いでしょう。