梅も咲き、肌を刺すような冷気は和らいできました。
今日も障害年金のお問い合わせがきました。
ご相談の2件は、不支給になったり、等級が実態より低かったり(伺った内容から判断した私見です)したため、今後の手続き方法(「不服申立て」)についての確認でした。
お2人とも、ネットなどで調べながら、ご自身で手続きをされたとのこと。
最近は、ネットでも障害年金の手続き情報が簡単に手に入るようになりました。そのため、私たちのような専門家に依頼されなくともご自身で手続きしやすい環境ではあります。
「ネットで知識を得、年金事務所や役所に相談したら自分でもできた」、という方も増えているようです。
しかし。ご病気によっては、ネットでは載っていないことはもちろん、年金事務所や役所の職員が詳しい手続き方法を知らないケースもあります。
年金事務所の職員が、日々研鑽を積んでいるのは私も以前勤務していたことがある(街角の年金相談センターですが)ので知っています。が、職員は障害年金の書類受付のチェック方法は教えられていても、内容については審査する権限はありません。
また、職員には社労士の資格を持つ人もいますが、お客様に依頼され、障害年金の書類作成をした経験がない人が多いと感じます。障害年金の研究に熱心な一握りの職員は別ですが、自分で書類作成をした経験がないと、どのように記入したら支給されやすいのかなど、特に注意を向けないし実感が湧きにくいのです。
職員にとっては、当たり前ですが、障害年金の請求受付も業務の1つ。障害年金は書類の内容によって、支給・不支給が決まります。つまり、書類の作成に大変な慎重さを必要とします。
しかし、業務としては、障害年金も老齢・遺族年金と同じで並列扱いになります。老齢・遺族年金が、よほどのことがない限り、確実に支給される年金であるにも関わらず、です。
不支給の決定を受けると、「不服申立て」(「審査請求」と「再審査請求」。以下同じ)という制度があります。が、「不服申立て」で最初の決定を覆すのはそれほど容易ではありません。年金機構の下した不支給という決定に反論するために、客観的な証拠書類をそろえます。多くのケースで、初回の請求手続きよりも何倍も手間がかかるのを覚悟しなければなりません。
初回の請求手続きで慎重過ぎることはないと思います。初回で支給決定を受けることは、とても重要です。一般の方には、このことをぜひ知ってほしいです。
少しでも難しい手続きだと感じられたら、初めから専門家に依頼されるのが、支給決定を受ける近道になることを申し上げます。