「診断書」より軽い症状を表す             「病歴・就労状況等申立書」を提出すると

病歴・就労状況等申立書 病歴状況申立書

台風が近づいております。

こちらのブログ、毎度ながら久しぶりの更新となりました。

 

障害年金が受けられる程度の症状にもかかわらず、不支給になるケースでは、「診断書」に問題があることが多い、とこのブログに書いてきました。

しかし、そうでないケースもなかにはあります。

 

「病歴・就労状況等申立書」(または「病歴状況申立書」、以下「申立書」とします)は、ご本人か代理人が作成するものです。

 

私どものような専門家でない、たとえばご本人やそのご家族が「申立書」を作成される場合、「診断書」と「申立書」に矛盾がないか、慎重なチェックが必要です。

ときに「申立書」の内容が、医師が作成してくれた「診断書」より軽い症状になっていることがあります。

 

「診断書」だけ見れば、受給できる重い症状なのに、「申立書」がそれを打ち消すような内容になっていると、不支給になることは十分あり得ます。