ご注意!「障害状態確認届」も                書類審査のみです

ゲリラ豪雨に気をつけてくださいね

 以前、障害年金の請求手続きのご依頼を受けたお客様と数年ぶりにお会いすることが続いています。障害年金の更新書類である「障害状態確認届」(以下「確認届」)の手続きのご依頼が続いているためです。

 障害年金は、症状が固定しているなどの理由で診断書の提出が要らない“永久認定”でない限り、数年ごとに診断書の提出をすることになります。

 

 今回ご依頼を受けたお客様は、数年前の初めての請求時と現在とで、ご病気の状態はほとんど変わっていません。

 しかし、大きく変わったことがありました。今年になってから治療方針が変更になったのです。これに伴い担当医が変わりました。

 

 担当医の変更は適正な診断書が作成されにくい状況のひとつです。そのため、慎重に準備しました。担当医の方にもお会いし、障害年金の記入内容によって支給が継続されるかどうかが決まることや、伺っていたご本人の自覚症状などを伝えました。

 

 しっかり伝わったと思っていました。が、・・・。

 

 出来上がった診断書を見て仰天(!)しました。残念ながら、担当の先生はお忙しかったのか、私の説明は記憶に残っていらっしゃらなかったようです。

 

 一見お元気そうに見えるお客様の外見のイメージからなのか、とても軽く記入されていました。そして、所見欄も空白だったため、チェックの入った内容だけで審査されてしまうところでした。客観的に考えても、軽症で記載されることは考えにくいご病状であるにも関わらず、です。

 

 伺えば、お客様と担当医の方とのお付き合いは、つい最近始まったのだそうです。前の担当医から引き継がれたカルテの読み込みも、不十分だったようすでした。

 

 今回のお客様のように、明らかに症状が変わっていない方でも、そこは障害年金。所見欄などに病状の詳細の記入がなければ、読み手(年金機構の審査をする医師)は、内容が軽症であることに矛盾を感じないでしょう。結果、年金機構から担当医への照会の連絡もないまま支給停止で決定されたと思われます。書類審査ですから。

 

 実態と違う診断書を受けたままで提出するわけにはいきません。再び担当医の方にお会いし、記入内容の見直しをお願いできないか、ご本人のふだんの生活の様子を説明しながらお話ししました。

 

 なんとか、前回と同じ内容の診断書が出来上がりました。さらに万全を期すため、内容を補完する書類を私の方で作り、「確認届」に添付し提出することにしています。

 あらためて“障害年金手続きは怖い“、と感じた出来事でした。お客様や私がいくら慎重にやっていても、担当医の方の思いや考えが入り込むので、一筋縄ではいきません。