『国民年金 厚生年金保険 年金証書』が届いたら、次の3つを確認しておきましょう。
1.等級
実態と合っているか確認しましょう。
2.金額
証書に記載してある金額の1/12が1ヵ月当たりの金額です。
3.次回診断書の提出年月
「永久認定」※以外は、受給権を得た日から1~5年後の年月が記載されています。
診断書を提出する日はいつになるのか、メモをしておくと安心です。なお、提出しないと支給が止まります。必ず提出し審査を受けましょう。
※手足の切断などの場合、「永久認定」とされ更新はありません。
期待した結果が得られなかった場合、不服申立て(審査請求)などできます。
不服申立てには提出期限がある、再請求などは提出翌月から支給されるため、手続きを急ぎます。
不支給の場合 | |
対応方法 | 年金額の変更月 |
不服申立て(審査請求) | 認められた日の翌月※ |
再請求(再度の裁定請求) | 提出日の翌月 |
実態より低い等級(軽症)で決定された場合 | |
対応方法 | 年金額の変更月 |
不服申立て(審査請求) | 認められた日の翌月※ |
額改定請求(重い等級への変更請求) |
提出日の翌月 |
※「認められた日」とは審査請求の結果が出た日ではなく「令和3年1月時点で2級の状態と認められる」のように請求によって決定した過去の日を指します。
審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に、地方厚生局の社会保険審査官に対し行います。
診断書等が適切な内容でなかったために再度作成してもらうときや、最初に請求したときより病状が悪化したときに行います。
現在の病状について診断書を提出します。支給決定されれば、提出した翌月分から受給できます。
再請求すると、年金機構で前回の書類と照らし合わせをします。
前回と大きく異なっている点があるときは、その理由をつけたほうがスムーズです。
しかし、理由がわかりにくかったり矛盾していたりすると、審査の途中で年金機構から問い合わせがあります。
「額改定請求」は、重い等級への変更請求です。
受給権を得た日、または前回の審査のどちらか遅い日から1年経過後に行うことができます。
初めての支給決定通知を受け、すぐに額改定請求できるケースがありますが、「認定日請求」で認定日から支給決定通知を受けるまでに1年経っている場合や、「事後重症請求」で決定までに期間を要した場合です。
たとえば、「認定日請求」のケースで、請求手続きをしたのは4ヵ月前でも、1年前の診断書をつけて請求しているなら、決定通知を受けた時点で受給権を得てから1年経っていることがあります。
このようなときは、すぐに今後の受給額について額改定請求できます。
額改定請求では、現在の病状について診断書を提出します。
認められれば、提出した翌月分から変更された等級、金額で受給できます。
年金機構ホームページから様式をダウンロードできます。
なお、一部ケースを除き、65歳になってからは額改定請求できません。
基本的には、受給権を得た日などから1年経ってから請求できますが、1年待たず請求できるケースがあります。
永久認定以外の「有期認定」では、1〜5年ごと、更新の診断書である「障害状態確認届」を年金機構へ提出し、等級変更の必要はないか審査を受けます。
等級変更の必要がない、または重い等級へ変更ありなら、継続して受給できます。
等級が下がる場合、継続して受給できるのは、障害基礎年金の人が1級→2級に、障害厚生年金の人が1級→2級、または2級→3級になった場合です。
障害基礎年金の人が2級→3級、障害厚生年金の人が3級から下がる場合は、支給が止められます。
自己判断で、更新の診断書の提出をしないことはせず、必ず提出しましょう。
やむを得ず指定された期限を過ぎる場合でも、提出期限前3ヵ月間の受診日の日で作成された診断書を入手しておくことをおすすめします。
増額改定の場合
提出期限の翌月分から変更額に変わります。
例)7月末締切りの場合、8月分から変更されます。
減額改定、支給停止の場合
提出期限の4ヵ月後の月分から減額、停止されます。
例)7月末締切りの場合、11月分から変更されます
受給中の等級より重くなったと考えられ、前回の審査から1年経っている時は「額改定請求」し、重い等級への変更を請求できます。『額改定請求書』も更新時に添付することで、期待した等級への変更がされないときに不服申立てすることができます。
不服申立て(審査請求)ができます。
『支給停止事由消滅届』と診断書を提出し、審査により障害年金を受けられる程度であると認められれば、支給が再開されます。
提出はいつでもできます。支給停止が決まってから期間を空ける必要はありません。
病状が重くなった日(=「消滅の事由に該当した年月日」)の翌月分から変更された等級、金額で受給できます。
病状が重くなった日に受診日があり診断書が入手できれば過去にさかのぼることも可能です。
「支給停止→重症化」の場合 | |
対応方法 | 年金額の変更月 |
『支給停止事由消滅届』の提出 | 病状が重くなった日の翌月 |
年金機構のホームページから様式をダウンロードできます。
年金は支給停止されても、権利は続きます。権利を失うのは、支給停止されてから次のどちらか遅い日です。
つまり、最も早く権利を失う日は65歳となります。
なお、障害基礎年金には3級では年金は支給されませんが
病状が3級であるかどうかは審査されます。