年金の決定に不服があるときは、不服申立てをすることができます。
申立ての期限は決まっていますので、注意が必要です。
不服申立てには①「審査請求」②「再審査請求」の2種類があります。
「審査請求」は地方厚生局の社会保険審査官に対し行い、この決定にさらに不服がある場合は、「再審査請求」を厚生労働省内の社会保険審査会に対し行います。
「審査請求」は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に、文書または口頭で行います。
「審査請求」の決定に対しさらに不服があるときは、「再審査請求」を行います。
この場合の請求期限は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算し2ヵ月以内となります。
裁判で決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として「審査請求」の決定を経た後でないと行えません。裁判を起こすときは、「審査請求」の決定、または「再審査請求」の決定か社会保険審査会の裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヵ月以内に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起できます。
ただし、次の場合は、「審査請求」の決定を経なくても裁判を起こすことができます。
「審査請求」、「再審査請求」とも認められるのは厚生労働省の公表によると、5~10%程度です。
また、結果が出るまでの期間は「審査請求」で約75%が「6ヵ月以内」、「再審査請求」ではさらに長く約93%が「1年以内」で、うち約52%が「6ヵ月超9ヵ月以内」となっています(総務省2019年度)。
一度決定したものくつがえすための申立てであり、簡単には認められません。そのため、初めから不服申立てをあてにせず、最初の請求時から慎重に向き合うことがとても大切です。